建設国保(職域国保)と市町村国保の違い

建設国保と市町村国保の保険料はどっちが安いの?

保障内容の違いはあるの?

法人設立を考えているのですが・・・etc

 

こんにちは。
皆様、日頃からお仕事お疲れ様です。
ここでは、親方様よりお問合せが絶えない、国民健康保険のお話をしたいと思います。
国民健康保険とは?

ご存じない方も多いようですが、国民健康保険は『職域国保』と『市町村国保』の大きく分けて2つに分類されます。

職域国保

国民健康保険法に基づいて運営され、医師・弁護士・土木建築業者・理美容師など地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行う組合国保

市町村国保

国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行う市町村国保

こう見ると、建設業を営む一人親方であれば職域国保に加入するべき?と思いますよね?
ただ、双方のメリット・デメリットがわからなければ、選びようがないですよね。

まず、保険料が気になりませんか?

下記、双方の保険料を家族構成の参考例を挙げてみていきましょう!

例:世帯主43歳・配偶者40歳・第一子16歳・第二子13歳・祖父71歳・祖母68歳 年間世帯総所得500万円(控除後の総所得)

建設国民健康保険 国民健康保険(参考:富山市)
医療分:417,600円/年 医療分:520,000円/年
支援分:94,800円/年 支援分:153,510円/年
介護分:52,800円/年 介護分:24,720円/年
417,600円+94,800円+52,800円 520,000円+153,510円+24,720円
年間保険料:565,200円 年間合計保険料:698,230円
※所得に一切連動しません ※世帯合計年間所得に連動します

※上記表はあくまで、参考値であり、実際は若干金額が違う場合があります。
結果、差額は133,030円となり、建設国民健康保険のほうが安い結果となりました。
こんなに大きな金額の差が出るんですね!
でも、なぜそんなに違いがでるのでしょうか?

実は、保険料の算出の仕方に大きな違いがあるからです!!

市町村国保は前年度(1月から12月末日)の総所得から給与所得控除・基礎控除等を差し引いた所得を基礎として所得割、均等割を計算した合計金額になるのに対して、建設国保(職域国保)は所得連動がなく、業態と年齢・家族数によって決まります。建設国保はある一定の所得以上になると市町村国保に比べてかなり安くなるんです!
建設業一人親方として、お仕事をされている方は検討してみる価値は十分あると思われますよ。

また、国民年金しか掛けていない方は、健康保険料の浮いたお金で個人型確定拠出年金(iDeCo)などを活用して老後資産形成なども考えていくことも大切かもしれませんね。
個人型確定拠出年金(iDeCo)・・・任意加入の私的年金で国民年金の上乗せ年金を形成するものです。加入者自身が掛金を拠出し、運営管理機関が提示した商品の中から運用先を選択し、その運用成果に応じて将来の給付額が受け取れる仕組みです。詳しくは、iDeCo取り扱い機関にお問合せください。

保障内容は同じなの!?

『建設国保のほうが保険料が安いのは分かったけど、保障内容が薄いんじゃないの?』
そう思われる方も多いと思います。
そこで、双方の保障内容の違いを紐解いていきたいと思います。

  建設国保 市町村国保
加入対象者 建設業を営む一人親方等 自営業、専業主婦など
治療費の自己負担 義務教育就学前…2割

義務教育就学以降70歳未満…3割

70歳~74歳…2割 ※1

義務教育就学前…2割

義務教育就学以降70歳未満…3割

70歳以上…2割

高額療養費※2 医療費の1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が払い戻されます 医療費の1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が払い戻されます
出産育児一時金 原則42万円 原則42万円
傷病手当金 1日につき4,500円 なし
出産手当金 1日につき4,500円 なし
死亡時(葬祭費) 組合員10万円、家族7万円 3万~7万(各自治体により異なる)

※1 現役並み所得者は3割 75歳以上の方は、広域連合(後期高齢者医療制度)に移るため、その制度に準じます。
※2 高額療養費制度については、現在ご加入の健康保険組合または協会にお問合せください。

法人設立をお考えの一人親方様へ

【参考】建設国保にすでに加入している一人親方様が、あらたに法人または常時5人以上の従業員がいる事業所を設立した場合や、個人事業主のみなさんが、事業所を法人化または常時5人以上の従業員を雇用することになった場合は、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることで、健康保険については引き続き建設国保に加入していることができます。また、すでに建設国保に加入し、健康保険被保険者適用除外の承認を受けている事業所において、従業員をあらたに採用した場合も同様に手続きが必要となります。なお、健康保険被保険者適用除外の承認を受けるためには、事実の発生した日から14日以内に事業主が事業所の所在地を所轄する年金事務所へ申請してください。

まとめ

手に職を武器に建設業を営む一人親方様にとっては、ケガや病気に対する保障は無くてはならないものでしょう。
しかし、日々の生活の中で国民健康保険料の占めるウェイトは決して軽いものではないことは言うまでもありません。
できる限り負担を減らし、緊急予備資金や教育費、老後の資産形成などもバランスよく組み立てられれば安心ですよね。
今一度、ご自身の健康保険がどのようなものなのか、確認してみてはいかがでしょうか。
そして、今後のライフプランを立てるうえで参考になれば幸いです。

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