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一人親方の労災保険にはご加入されていますか?
ここでは、労災保険の仕組みと役割について例をあげて解説していきます。
労災保険とは?
正式名称は、『労働災害保険』といい、サラリーマンやOLなどの会社員に適応される補償です。
保険料は、事業主(会社等)が全額負担するのが一般的です。
例えば、棚の書類整理中に脚立から転落して骨折したような場合、健康保険からの給付ではなく、労災保険から給付されることとなります。
ここがポイントですが、普段の生活の中でのケガ・病気等で病院へ行った場合、窓口で健康保険証を出しますよね?!
今回のケースは、健康保険証の提出は必要ありません。
労災指定医療機関にて『労災保険を使います』と伝え、事業主から請求書に証明を受け、
指定医療機関へ提出する流れとなります。
※ここで注意しなければいけないのが、間違って健康保険証を出して窓口で治療費を支払
ってしまった場合は、直ちに医療機関に連絡して『労災適用』と伝え、変更してもらうこ
とが必要です。
会社員でない一人親方は労災に加入できないの?
安心してください、国(厚生労働省)が労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生
状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件
の下に労災保険に特別に加入することを認めています。
これを『特別加入労災』といいます。
特別加入できる範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種
に大別されます。
加入方法は、全国各地に厚生労働大臣と所轄労働局の承認を受けた団体が数多く存在しま
すので、そちらで加入手続きをすることができます。
保険料に関しては、国の保険ですのでどこの団体で加入しても一律同じ金額となります。
※別途、年会費・事務手数料などは団体により様々です。
例えば、建設業を営む一人親方の方が、給付日額5,000円の一人親方の労災保険に加入し
ていて、現場において足場から転落し左手首と背骨を骨折してしまい、そのまま労災指定
医療機関に搬送され、緊急手術のうえ20日間の入院の後、医師により自宅療養指示期間
60日と診断された。
この場合、労災保険給付はどうなるでしょうか?
まず、対象となる給付の種類は、『療養給付』『休業給付』となります。
療養給付
治療費、入院費、移送費、通院費などの補償がり、ケガや病気治癒するまで継続して補償
を受けることができます。
※治癒とは、ケガや病気が完治したことではなく、症状が固定(症状の回復や改善が期待
できない)した状態をいいます。
休業給付
休業初日の4日目から、1日につき平均賃金の約80%のお金がもらえます。(休業初日
から3日間は待機期間)
休業補償計算
休業補償給付
給付日額5,000円×60%×(60日-3日)=171,000円
休業補償特別支援金
給付日額5,000円×20%×(60日-3日)=57,000円
合計228,000円の休業給付となります。
結論、今回の事故事例では療養給付において、無料で治療が受けられて60日間の休業に
対しては、228,000円の休業給付が受けられるということになります。
実際、手に職を武器に建設業の一人親方として、お仕事をされている方であれば、今回の
ような労災事故において60日間仕事ができなくなり、収入が途絶え、治療費まで高額に
なってしまえば生活は苦しくなってしまいますよね。
日々の生活は待ってくれません。
まだ、労災保険に加入していない方は、今すぐ検討してみてはいかがでしょうか。
北陸労災一人親方部会
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